民法第289条
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

条文の趣旨と解説

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は消滅します(本条)。
もっとも、承役地の占有者が、地役権の存在を認容しながら占有を継続していた場合には、占有者は地役権の附着したままの所有権を取得し、地役権は消滅しないこととなると解されています(舟橋諄一『物権法』)。

条文の位置付け