民法第283条
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

条文の趣旨と解説

地役権は、継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものに限り、時効取得(163条)の対象となります。地役権の行使が継続しないか、又は外形上認識することができない場合には、承役地の所有者において時効更新のための権利主張をしないことも想定され、そのような場合に取得時効の成立を認めるべきではないと考えられるからです。

通行地役権の時効取得が問題となった事案において、判例は、継続の要件として「承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する」と判示しています(最高裁昭和30年12月26日第三小法廷判決)。

条文の位置付け