民法第281条
  1. 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  2. 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

条文の趣旨と解説

地役権は要役地の従たる権利とされ、要役地の所有権が移転し、又は要役地が他の権利の目的となるときは、地役権も所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となります(本条1項本文)。設定行為により別段の定めをすることもできますが(本条1項ただし書)、この特約を第三者に対抗するためには、登記(不動産登記法80条1項3号)が必要です。
地役権は、要役地から分離して譲渡し、又は他の権利の目的とすることは認められていません(本条2項)。

条文の位置付け