- 民法第282条
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- 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
- 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
要役地又は承役地が共有である場合、共有持分についてのみ地役権を消滅させることはできません(本条1項)。
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存続します(本条2項本文)。ただし、地役権の性質上、その土地の一部のみに関するものであるときは、その一部についてのみ存続します(本条2項ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 地役権
- 民法第280条 – 地役権の内容
- 民法第281条 – 地役権の付従性
- 民法第282条 – 地役権の不可分性
- 民法第283条 – 地役権の時効取得
- 民法第284条 – 地役権の時効取得
- 民法第285条 – 用水地役権
- 民法第286条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第287条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第288条 – 承役地の所有者の工作物の使用
- 民法第289条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第290条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第291条 – 地役権の消滅時効
- 民法第292条 – 地役権の消滅時効
- 民法第293条 – 地役権の消滅時効
- 民法第294条 – 共有の性質を有しない入会権
- 地役権
- 物権