民法第282条
  1. 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
  2. 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

要役地又は承役地が共有である場合、共有持分についてのみ地役権を消滅させることはできません(本条1項)。
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存続します(本条2項本文)。ただし、地役権の性質上、その土地の一部のみに関するものであるときは、その一部についてのみ存続します(本条2項ただし書)。

条文の位置付け