- 民法第281条
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- 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
条文の趣旨と解説
地役権は要役地の従たる権利とされ、要役地の所有権が移転し、又は要役地が他の権利の目的となるときは、地役権も所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となります(本条1項本文)。設定行為により別段の定めをすることもできますが(本条1項ただし書)、この特約を第三者に対抗するためには、登記(不動産登記法80条1項3号)が必要です。
地役権は、要役地から分離して譲渡し、又は他の権利の目的とすることは認められていません(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 地役権
- 民法第280条 – 地役権の内容
- 民法第281条 – 地役権の付従性
- 民法第282条 – 地役権の不可分性
- 民法第283条 – 地役権の時効取得
- 民法第284条 – 地役権の時効取得
- 民法第285条 – 用水地役権
- 民法第286条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第287条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第288条 – 承役地の所有者の工作物の使用
- 民法第289条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第290条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第291条 – 地役権の消滅時効
- 民法第292条 – 地役権の消滅時効
- 民法第293条 – 地役権の消滅時効
- 民法第294条 – 共有の性質を有しない入会権
- 地役権
- 物権