- 民法第286条
- 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
条文の趣旨と解説
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担します(本条)。ただし、当該義務を承役地に特定承継人に対抗するためには、登記(不動産登記法80条1項3号)が必要です。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 地役権
- 民法第280条 – 地役権の内容
- 民法第281条 – 地役権の付従性
- 民法第282条 – 地役権の不可分性
- 民法第283条 – 地役権の時効取得
- 民法第284条 – 地役権の時効取得
- 民法第285条 – 用水地役権
- 民法第286条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第287条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第288条 – 承役地の所有者の工作物の使用
- 民法第289条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第290条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第291条 – 地役権の消滅時効
- 民法第292条 – 地役権の消滅時効
- 民法第293条 – 地役権の消滅時効
- 民法第294条 – 共有の性質を有しない入会権
- 地役権
- 物権