金子総合法律事務所

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「重要な判例・裁判例の紹介」の記事一覧

「相続させる」趣旨の遺言によって取得した不動産又は共有持分権は、登記なくして第三者に対抗することができる(最高裁平成14年6月10日第二小法廷判決)

事案の概要 被上告人Xは、夫である被相続人Dがした、不動産の一切をXに相続させる旨の遺言によって、当該不動産ないしその共有持分権を取得した。 Dの法定相続人の一人であるEの債権者である上告人Yらは、Eに代位してEが法定相 […]

遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的たる各個の財産について、価額弁償をすることの可否(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁平成12年7月12日第三小法廷判決  1 上告人は、遺贈を受け被上告人らからの遺留分減殺請求の対象となっている財産の一部である第一審判決別紙株式目録記載六の株式のみについて、本件訴訟で民法一〇 […]
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民法903条1項により算定される具体的相続分の価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法である(最高裁平成12年2月24日第一小法廷判決)

本件は、遺産分割審判がされた後、当該審判には特別受益の有無やその評価に対する判断に誤りがあるなどと主張し、具体的相続分の価額及び割合の確認を求めて、訴えが提起されたものです。 本判決の内容(抜粋) 最高裁平成12年2月2 […]
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遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与に基づき目的物を占有した者の取得時効の援用と減殺請求による遺留分権利者への当該目的物についての権利の帰属(最高裁平成11年6月24日第一小法廷判決)

事案の概要 XらとY1は、Aとその妻B(昭和39年6月18日死亡)の子であり、Y2は、Y1の子である。 Aは、本件物件1ないし11を所有していたが、昭和51年11月、本件物件1をY2に、本件物件2をY1に、それぞれ贈与し […]
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相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない(最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決)

事案の概要 亡Dは、平成元年9月25日、被上告人Xに対する四億円の債務を担保するため、原判決別紙物件目録記載の不動産に、極度額4億4000万円の根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)を設定したが、その設定登記手続はされ […]

遺産分割協議の申入れに遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべき場合(最高裁平成10年6月11日第一小法廷判決)

事案の概要 Dは、平成5年11月10日に死亡した。Dの相続人は、実子である上告人Xら及び同年3月11日にDと養子縁組をした被上告人Yである。 Dは、昭和63年7月20日付け公正証書遺言をもって、本件不動産の所有権及び共有 […]
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民法903条1項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象(最高裁平成10年3月24日第三小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁平成10年3月24日第三小法廷判決  さらに、職権をもって検討すると、民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社 […]