金子総合法律事務所

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「重要な判例・裁判例の紹介」の記事一覧

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共同相続人の一人によって相続権を侵害された他の共同相続人が侵害の排除を求める場合における民法884条の適用(最高裁昭和53年12月20日大法廷判決)

共同相続人の一人が、相続財産のうち自己の本来の相続分を超える部分につき他の共同相続人の相続権を否定し、その部分も自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、他の共同相続人の相続権を侵害しているため、侵害されている共同 […]
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保険金受取人の指定のないときは保険金を被保険者の相続人に支払う旨の約款の条項は、保険金受取人の指定と同視できる(最高裁昭和48年6月29日第二小法廷判決)

「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を明確にするため、「被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたもの」であり、「保険 […]

相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない(最高裁昭和46年1月26日第三小法廷判決)

遺産分割後に利害関係に立った第三者に対する関係につき、「民法一七七条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の […]

不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではない(最高裁昭和45年5月22日第二小法廷判決)

賃貸人の共同相続人に対して、賃借権の確認を求める訴訟が必要的共同訴訟となるか否かについて、「必要的共同訴訟ではない」と判示しました。 判決文(抜粋) 最高裁昭和45年5月22日第二小法廷判決  不動産賃貸人が死亡し、数名 […]

不動産について、被相続人との間に締結された契約上の義務の履行として、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではない(最高裁昭和44年4月17日第一小法廷判決)。

共同相続人に対して契約上の義務の履行として所有権移転登記手続を求める訴訟が必要的共同訴訟となるか否かについて、必要的共同訴訟ではない、と判示しました。 事案の概要 訴外Aは、昭和11年3月28日、訴外B及びC夫婦と養子と […]

土地の所有権に基づき、当該土地上にある建物の共有者に対し、建物の収去及び土地の明渡しを求める訴えは、必要的共同訴訟ではない(最高裁昭和43年3月15日第二小法廷判決)

土地の所有者が、その所有権に基づいて、当該土地上にある建物の所有権を共同相続によって取得した者らに対して、建物の収去及び土地の明渡しを求める訴えは、「固有必要的共同訴訟ではない」と判示しました。 判決文(抜粋) 最高裁昭 […]

使用貸借の貸主が数名あるとき、各貸主は、使用貸借の終了に基づき、総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる(最高裁昭和42年8月25日第二小法廷判決)

使用貸借の貸主が数名ある場合において、使用貸借が終了したことを原因として、その一部の者のみが当事者となって目的物の明渡を請求することができるかという問題について、「本件家屋の明渡を求める権利は債権的請求権であるが、性質上 […]
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共有物の持分の価格が過半数をこえる者が、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、当然には、その共有物の明渡請求をすることはできない(最高裁昭和41年5月19日第一小法廷判決)

共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、「当然にその明渡を請求することができるものではない」と判示しました。 判決文(抜粋) 最高裁昭和41年5月19日第一小法廷判決  思うに、 […]