金子総合法律事務所

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「重要な判例・裁判例の紹介」の記事一覧

使用貸借の貸主が数名あるとき、各貸主は、使用貸借の終了に基づき、総貸主のため家屋全部の明渡を請求することができる(最高裁昭和42年8月25日第二小法廷判決)

使用貸借の貸主が数名ある場合において、使用貸借が終了したことを原因として、その一部の者のみが当事者となって目的物の明渡を請求することができるかという問題について、「本件家屋の明渡を求める権利は債権的請求権であるが、性質上 […]

相続の放棄は、登記等の有無をとわず、何人に対してもその効力を生ずる(最高裁昭和42年1月20日第二小法廷判決)

事案の概要 本件不動産は、もとEの所有であった。 昭和31年8月28日、Eが死亡した。 Eの相続人7名のうち、X(上告人)及びFを除く全員が、昭和31年10月29日に相続放棄の申述をして、同年11月20日受理された。 E […]
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共有物の持分の価格が過半数をこえる者が、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、当然には、その共有物の明渡請求をすることはできない(最高裁昭和41年5月19日第一小法廷判決)

共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、「当然にその明渡を請求することができるものではない」と判示しました。 判決文(抜粋) 最高裁昭和41年5月19日第一小法廷判決  思うに、 […]
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保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約における保険金請求権の帰属(最高裁昭和40年2月2日第三小法廷判決)

養老保険契約において保険金受取人を「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と指定した場合は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解する、この場合には […]

遺贈の場合も登記をもって物権変動の対抗要件とする(最高裁昭和39年3月6日第二小法廷判決)

事案の概要 亡Dは、昭和33年6月11日付遺言により本件不動産をE外5名に遺贈した。 昭和33年6月17日、Cの死亡により当該遺贈の効力が生じた。 当該遺贈を原因とする所有権移転登記がされない間に、Y(被上告人)は、昭和 […]
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共同相続人が相続財産である不動産を目的とする賃貸借を解除するときは、過半数で決する(最高裁昭和39年2月25日第三小法廷判決)

被相続人が他人に貸していた土地を、複数の相続人が相続により承継取得しました。遺産分割が未了である間、相続人のひとりが、単独で、本件土地の賃貸借契約を解除して、土地の明渡しを求めることができるでしょうか。 結論 各共同相続 […]

共同相続した不動産につき相続人の一人が勝手に単独所有権取得の登記をし、その者から第三取得者が移転登記を受けた場合、他の共同相続人は、第三取得者に対し、自己の持分を登記なくして対抗できる(最高裁昭和38年2月22日第二小法廷判決)

共同相続人の一人である乙が、他の共同相続人甲の名義を冒用した偽造文書により、単独相続したように登記したうえ、丙のために売買予約の仮登記を経由したという事案において、 (1) 甲は乙及び丙に対し自己の持分を登記なくして対抗 […]
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継続的取引について将来負担する事のあるべき債務についてした責任の限度額及び期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位の相続性(最高裁昭和37年11月9日第二小法廷判決)

継続的取引について将来負担することのあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間について定めのない連帯保証契約においては、「保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その人と終始するものであって、連帯保証人の死 […]