金子総合法律事務所

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「重要な判例・裁判例の紹介」の記事一覧

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遺言書又はその訂正が方式を欠き無効である場合に、方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と相続欠格者の該当性(最高裁昭和56年4月3日第二小法廷判決)

相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正と […]
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死亡退職金の受給権は、受給権者である遺族が自己固有の権利として取得し、相続財産に属さないとされた事例(最高裁昭和55年11月27日第一小法廷判決)

法人の職員の退職手当に関する規程において、死亡退職金の受給権者について民法の相続順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合に、死亡退職金の受給権は受給権者たる遺族が「自己固有の権利として取得する」ものであり、相続財産 […]
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自筆遺言証書の日付として「吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効である(最高裁昭和54年5月31日第一小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和54年5月31日第一小法廷判決  自筆証書によって遺言をするには、遺言者は、全文・日附・氏名を自書して押印しなければならないのであるが(民法九六八条一項)、右日附は、暦上の特定の日を表示す […]
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共同相続人の一人によって相続権を侵害された他の共同相続人が侵害の排除を求める場合における民法884条の適用(最高裁昭和53年12月20日大法廷判決)

共同相続人の一人が、相続財産のうち自己の本来の相続分を超える部分につき他の共同相続人の相続権を否定し、その部分も自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、他の共同相続人の相続権を侵害しているため、侵害されている共同 […]

相続人が遺言の執行としてされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えについては、遺言執行者がある場合でも、受遺者を被告とすべきである(最高裁昭和51年7月19日第二小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和51年7月19日第二小法廷判決  遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し(民法一〇一二条)、遺贈の目的不動産につき相続人により相続登記が経由されている場合には、右相 […]
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共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である(最高裁昭和50年11月7日第二小法廷判決)

事案の概要 本件建物はAの所有であったところ、Aは昭和25年1月13日に死亡したため、妻であるB、養子であるC及びYが持分各3分の1をもってこれを相続した。 本件土地はBの所有であったところ、Bは昭和31年9月4日に死亡 […]
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特別縁故者に分与されなかった相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決)

事案の概要 Aは、上告人Xから本件土地を建物所有の目的で賃借し、同土地上に本件建物を所有していた。 Aは、昭和42年4月6日死亡したが、相続人がなかったため本件建物と本件土地の賃借権を含む同人の遺産は相続財産法人となった […]
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相続の放棄は詐害行為取消権行使の対象とならない(最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和42年4月27日第一小法廷判決  相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は […]