金子総合法律事務所

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「民法 – 相続」の記事一覧

遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である(最高裁昭和62年4月23日第一小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和62年4月23日第一小法廷判決  遺言者の所有に属する特定の不動産が遺贈された場合には、目的不動産の所有権は遺言者の死亡により遺言がその効力を生ずるのと同時に受遺者に移転するのであるから、 […]

特定の財産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは、適法である(最高裁昭和61年3月13日第一小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和61年3月13日第一小法廷判決  原審は、第一審判決添付の物件目録(一)ないし(七)、(一〇)及び(一一)記載の各不動産(但し、(一〇)については共有持分二分の一。以下同じ。)が昭和三五年 […]

民法915条1項所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決)

判決内容(抜粋) 最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決  民法九一五条一項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始 […]
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遺留分減殺請求権行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法1042条所定の消滅時効に服しない(最高裁昭和57年3月4日第一小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和57年3月4日第一小法廷判決  民法一〇三一条所定の遺留分減殺請求権は形成権であって、その行使により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限 […]
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自筆証書遺言における明らかな誤記の訂正については、民法968条2項所定の方式の違背があっても、遺言の効力に影響を及ぼさない(最高裁昭和56年12月18日第二小法廷判決)

本判決の内容(抜粋) 最高裁昭和56年12月18日第二小法廷判決  自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法九六八条二項所定の方式を遵守すべきことは所論のとおりである。しかしながら、自筆証書中 […]
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遺言書又はその訂正が方式を欠き無効である場合に、方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と相続欠格者の該当性(最高裁昭和56年4月3日第二小法廷判決)

相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正と […]
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死亡退職金の受給権は、受給権者である遺族が自己固有の権利として取得し、相続財産に属さないとされた事例(最高裁昭和55年11月27日第一小法廷判決)

法人の職員の退職手当に関する規程において、死亡退職金の受給権者について民法の相続順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合に、死亡退職金の受給権は受給権者たる遺族が「自己固有の権利として取得する」ものであり、相続財産 […]