- 民法第466条の2
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- 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
- 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
- 第1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
条文の趣旨と解説
平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下において、譲渡禁止特約が付された債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人に悪意重過失があるかどうかを判断することができないときは、債権者不確知を原因として(改正前民法494条後段)、供託をすることができるとされていました。
これに対し、改正民法では、譲渡制限特約が付された債権が譲渡された場合、譲受人の主観にかかわらず、債権は譲受人に移転し(466条2項)、譲受人が債権者となるため、債権者不確知には該当しないこととなります。
しかし、譲受人が善意無重過失であれば譲渡人に弁済をすることができなくなるという点で、債務者が弁済の相手方の判断に迷う状況に置かれることに変わりはありません(部会資料78B)。
そこで、本条は、新たな独立の供託原因を設け、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、債務者が供託によって債務を免れることができるようにしています(本条1項)。
弁済供託(494条)の場合は、債権者に供託の通知をしなければなりませんが(495条3項)、本条1項の規定による供託の場合は、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならないとされています(本条2項)。
本条1項の規定により供託された金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができます(本条3項)。