民法第399条
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

条文の趣旨と解説

ローマ法では、債務不履行による強制執行が原則として金銭執行に限られており、債権の目的は金銭的価格を有しなければならないとされていました。しかし、近代法の下においては、人格的利益の法的保護が強まり、債権の目的の範囲の拡大が要請され、ドイツ普通法の理論において、債権の目的は金銭に見積ることができるものに限られるか否かについて議論されました。日本の民法は、この問題を立法的に解決するため、本条を定めました(於保不二雄『債権総論[新版]』)。

条文の位置付け