民法第403条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

条文の趣旨と解説

外国の通貨で債権額を指定した場合であっても、債務者は、履行地における為替相場によって、日本の通貨で弁済することもできます。

条文の位置付け