民法第403条 – 金銭債権 民法第403条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。 条文の趣旨と解説 外国の通貨で債権額を指定した場合であっても、債務者は、履行地における為替相場によって、日本の通貨で弁済することもできます。 条文の位置付け 民法 債権 総則 債権の目的 第399条 – 債権の目的 第400条 – 特定物の引渡しの場合の注意義務 第401条 – 種類債権 第402条 – 金銭債権 第403条 – 金銭債権 第404条 – 法定利率 第405条 – 利息の元本への組入れ 第406条 – 選択債権における選択権の帰属 第407条 – 選択権の行使 第408条 – 選択権の移転 第409条 – 第三者の選択権 第410条 – 不能による選択債権の特定 第411条 – 選択の効力