民法第405条
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

条文の趣旨と解説

利息が1年分以上延滞した場合において、債権者から催告をしても債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、延滞利息を元本に組み入れることができます(本条)。
本条による延滞利息の組入れは、債権者は債務者に対してその旨の意思表示をする必要があります。この意思表示の結果、延滞利息は元本の一部となり、その後は延滞利息についても、利息を生じることになります。

条文の位置付け