民法第401条
  1. 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する者を給付しなければならない。
  2. 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

条文の趣旨と解説

種類債権は、一定の種類に属する物のうち一定数量の物の引渡を目的とする債権です。

種類債権において、いかなる程度の品質の物を給付すべきかは、法律行為の性質、または当事者の意思によって定まりますが、これらの基準によって定めることができない場合には、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければなりません(本条1項)。

種類債権の目的物は種類と数量によって抽象的に定まっているに過ぎないため、現実に履行するためには、具体的に特定のものに定まる必要があります。民法は、特定の方法として、(i)債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了した場合、(ii)債権者の同意を得て給付すべき物を指定した場合と定めています(本条2項)。

条文の位置付け