民法第406条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

条文の趣旨と解説

数個の給付中の選択によって決定する一個の給付を目的とする債権を選択債権といいます(我妻栄『新訂債権総論』)。
選択権者について別段の定めがないときは、選択権は債務者に属します。

条文の位置付け