民法第408条
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めた催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

条文の趣旨と解説

当事者の一方が選択権を有する場合において、債権が弁済期にあって、相手方から相当の期間を定めた催告をなし、選択権者が選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転します。

条文の位置付け