民法第134条 – 随意条件 民法第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。 条文の趣旨と解説 その内容が債務者の意思のみに係る条件を停止条件とする法律行為は、無効です。 条文の位置付け 民法 総則 法律行為 条件及び期限 民法第127条 – 条件が成就した場合の効果 民法第128条 – 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止 民法第129条 – 条件の成否未定の間における権利の処分等 民法第130条 – 条件の成就の妨害等 民法第131条 – 既成条件 民法第132条 – 不法条件 民法第133条 – 不能条件 民法第134条 – 随意条件 民法第135条 – 期限の到来の効果 民法第136条 – 期限の利益及びその放棄 民法第137条 – 期限の利益の喪失