民法第135条
  1. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
  2. 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

条文の趣旨と解説

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができないとされています(1項)。また、法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅します(本条2項)。

条文の位置付け