- 民法第135条
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- 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
- 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
条文の趣旨と解説
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができないとされています(1項)。また、法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅します(本条2項)。
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができないとされています(1項)。また、法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅します(本条2項)。