民法第11条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

条文の趣旨と解説

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、一定の請求権者の請求により、保佐開始の審判をすることができます(本条本文)。ただし、事理を弁識する応力を欠く常況にある場合には、後見の対象とすべきであり(7条)、保佐開始の審判をすることができません(本条ただし書)。

保佐開始の審判の手続は家事事件手続法によります。
保佐開始の審判がされたときは、家庭裁判所書記官の嘱託により、後見登記等ファイルに登記がされます(家事事件手続法116条、家事事件手続規則77条1項1号、後見登記等に関する法律4条)。

条文の位置付け