民法第16条
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

条文の趣旨と解説

補助開始の審判を受けた者には、補助人が付されます。
家庭裁判所が職権で成年後見人を選任します(876条の7第1項)。

条文の位置付け