民法第19条
  1. 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
  2. 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

条文の趣旨と解説

保佐開始又は補助開始の審判を受けている本人について後見開始の審判の審判をするときは、家庭裁判所はその本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消します(本条1項)。
後見開始若しくは補助開始の審判を受けている本人について保佐開始の審判をするとき、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けている本人について補助開始の審判をするときも、同様です(本条2項)。

条文の位置付け