民法第8条
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

条文の趣旨と解説

後見開始の審判を受けた者には、成年後見人が付されます。
家庭裁判所が職権で成年後見人を選任します(843条1項)。

条文の位置付け