- 民法第1006条
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- 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
- 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
- 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
条文の趣旨と解説
遺言執行者の選任については、遺言者の遺言によって指定されるか、又は遺言によって指定の委託を受けた第三者の指定によって定まります(本条1項)。
指定の委託を受けた者は、遅滞なく、遺言執行者の指定をして、相続人に通知しなければなりません(本条2項)。指定の委託を辞退しようとするときは、遅滞なく、相続人にその旨を通知しなければなりません(本条3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の執行
- 民法第1004条 – 遺言書の検認
- 民法第1005条 – 過料
- 民法第1006条 – 遺言執行者の指定
- 民法第1007条 – 遺言執行者の任務の開始
- 民法第1008条 – 遺言執行者に対する就職の催告
- 民法第1009条 – 遺言執行者の欠格事由
- 民法第1010条 – 遺言執行者の選任
- 民法第1011条 – 相続財産の目録の作成
- 民法第1012条 – 遺言執行者の権利義務
- 民法第1013条 – 遺言の執行の妨害行為の禁止
- 民法第1014条 – 特定財産に関する遺言の執行
- 民法第1015条 – 遺言執行者の行為の効果
- 民法第1016条 – 遺言執行者の復任権
- 民法第1017条 – 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
- 民法第1018条 – 遺言執行者の報酬
- 民法第1019条 – 遺言執行者の解任及び辞任
- 民法第1020条 – 委任の規定の準用
- 民法第1021条 – 遺言の執行に関する費用の負担
- 遺言の執行
- 遺言
- 相続