- 民法第978条
- 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
条文の趣旨と解説
船舶中の場合は、通常の場所における方式を要求することはできないことから、遺言の方式を緩和しています。すなわち、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。
船舶中の場合は、通常の場所における方式を要求することはできないことから、遺言の方式を緩和しています。すなわち、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。