民法第980条
第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

条文の趣旨と解説

交通を断たれた状況において特別の方式による遺言(977条978条)をする場合は、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名押印しなければならないとされています。

条文の位置付け