民法第980条 – 遺言関係者の署名及び押印 民法第980条 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。 条文の趣旨と解説 交通を断たれた状況において特別の方式による遺言(977条、978条)をする場合は、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名押印しなければならないとされています。 条文の位置付け 民法 相続 遺言 遺言の方式 特別の方式 民法第976条 – 死亡の危急に迫った者の遺言 民法第977条 – 伝染病隔離者の遺言 民法第978条 – 在船者の遺言 民法第979条 – 船舶遭難者の遺言 民法第980条 – 遺言関係者の署名及び押印 民法第981条 – 署名又は押印が不能の場合 民法第982条 – 普通の方式による遺言の規定の準用 民法第983条 – 特別の方式による遺言の効力 民法第984条 – 外国に在る日本人の遺言の方式