民法第398条の10
  1. 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
  2. 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
  3. 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

元本の確定前に、根抵当権者又は債務者について会社分割があった場合は、従来の取引の維持が要請されると考えられることから、原則として、元本が確定せずに根抵当権が存続します。
すなわち、元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権も担保します(本条1項)。
また、元本の確定前に債務者を分割会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務も担保します(本条2項)。

もっとも、上記のような根抵当関係の存続を望まない根抵当権設定者は、会社分割のあったことを知った日から2週間以内、又は会社分割の日から1ヶ月以内に、担保すべき元本の確定を請求することができます(本条3項において準用する398条の9第3項本文同条5項)。この請求があったときは、分割の時に、元本が確定したものとみなされます(本条3項において準用する398条の9第4項)。
ただし、債務者について会社分割があった場合において、根抵当権設定者が債務者であるときは、その根抵当権設定者は元本の確定を請求することはできません(本条3項において準用する398条の9第3項ただし書)。

条文の位置付け