民法第398条の2
  1. 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
  2. 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
  3. 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。次条第2項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
平成29年改正前民法第398条の2
  1. 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
  2. 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
  3. 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

条文の趣旨と解説

一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権を、「根抵当権」といいます。
一切の債権を担保するような、いわゆる包括根抵当は認められておらず、根抵当権の被担保債権は、原則として、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債権、債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権に限られます(本条2項)。ただし、例外的に、特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形又は小切手上の請求権、電子記録債権は、債務者との直接の取引から生じたものでなくとも、被担保債権とすることが認められています(本条3項)。

条文の位置付け