民法第398条の6
  1. 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
  2. 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
  4. 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

条文の趣旨と解説

根抵当権者及び設定者は、合意により、根抵当権の担保すべき元本が確定する期日を定め、また定めた期日を変更することができます(本条1項)。元本確定期日の定めや変更に際しては、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はありません(本条2項において準用する398条の4第2項)。

元本確定期日は、これを定めた日又は変更した日から5年以内でなければなりません(本条3項)。

元本確定期日を変更した場合、変更の登記をする必要があります。変更前の期日までに登記をしなかったときは、変更前の期日に元本が確定することになります(本条4項)。

条文の位置付け