民法第398条の19
  1. 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
  2. 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
  3. 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
平成15年改正前民法第398条の19
  1. 根抵当権設定者ハ根抵当権設定ノ時ヨリ3年ヲ経過シタルトキハ担保スベキ元本ノ確定ヲ請求スルコトヲ得但担保スベキ元本ノ確定スベキ期日ノ定アルトキハ此限ニ在ラズ
  2. 前項ノ請求アリタルトキハ担保スベキ元本ハ其請求ノ時ヨリ2週間ヲ経過シタルニ因リテ確定ス

条文の趣旨と解説

元本確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、根抵当権の設定時から3年を経過したときは、元本の確定を請求することができます(本条1項前段)。元本確定請求があったときは、その請求の時から2週間を経過すると、元本が確定します(本条1項後段)。

元本確定期日の定めがない場合、根抵当権者は、いつでも、元本の確定を請求することができます(本条2項前段)。根抵当権者から元本確定請求があったときは、その請求の時に元本が確定します(本条2項後段)。

条文の位置付け