民法第398条の18
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

条文の趣旨と解説

共通する債権を担保するために数個の不動産について根抵当権が設定された場合は、398条の16の要件を満たしている場合でない限り、根抵当権者は、各不動産の代価について、各極度額に至るまで、優先権を行使することができます(本条)。

条文の位置付け