民法第398条の5
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

条文の趣旨と解説

根抵当権者は、設定者との合意により、根抵当権の極度額を変更することができますが、極度額を変更するに際しては、利害関係を有する者の承諾が必要です(本条)。

条文の位置付け