民法第398条の14
  1. 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
  2. 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

条文の趣旨と解説

根抵当権が共有されている場合、根抵当権の共有者は、目的不動産の競売時、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けることになります(本条1項本文)。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある共有者が他の共有者に先立って弁済を受けるべきことを定めることもできます(本条1項ただし書)。

元本の確定前において、根抵当権の共有者は、他の共有者及び根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の共有持分を譲渡することができます(本条2項)。

条文の位置付け