民法第398条の13
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

条文の趣旨と解説

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡をすることができます(本条1項)。一部譲渡の結果、譲渡人と譲受人は、根抵当権を共有し、398条の14の規定に従って弁済を受けることになります。

条文の位置付け