- 民法第398条の19
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- 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
- 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
- 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
- 平成15年改正前民法第398条の19
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- 根抵当権設定者ハ根抵当権設定ノ時ヨリ3年ヲ経過シタルトキハ担保スベキ元本ノ確定ヲ請求スルコトヲ得但担保スベキ元本ノ確定スベキ期日ノ定アルトキハ此限ニ在ラズ
- 前項ノ請求アリタルトキハ担保スベキ元本ハ其請求ノ時ヨリ2週間ヲ経過シタルニ因リテ確定ス
条文の趣旨と解説
元本確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、根抵当権の設定時から3年を経過したときは、元本の確定を請求することができます(本条1項前段)。元本確定請求があったときは、その請求の時から2週間を経過すると、元本が確定します(本条1項後段)。
元本確定期日の定めがない場合、根抵当権者は、いつでも、元本の確定を請求することができます(本条2項前段)。根抵当権者から元本確定請求があったときは、その請求の時に元本が確定します(本条2項後段)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 根抵当
- 民法第398条の2 – 根抵当権
- 民法第398条の3 – 根抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第398条の4 – 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
- 民法第398条の5 – 根抵当権の極度額の変更
- 民法第398条の6 – 根抵当権の元本確定期日の定め
- 民法第398条の7 – 根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 民法第398条の8 – 根抵当権者又は債務者の相続
- 民法第398条の9 – 根抵当権者又は債務者の合併
- 民法第398条の10 – 根抵当権者又は債務者の会社分割
- 民法第398条の11 – 根抵当権の処分
- 民法第398条の12 – 根抵当権の譲渡
- 民法第398条の13 – 根抵当権の一部譲渡
- 民法第398条の14 – 根抵当権の共有
- 民法第398条の15 – 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
- 民法第398条の16 – 共同根抵当
- 民法第398条の17 – 共同根抵当の変更等
- 民法第398条の18 – 累積根抵当
- 民法第398条の19 – 根抵当権の元本の確定請求
- 民法第398条の20 – 根抵当権の元本の確定事由
- 民法第398条の21 – 根抵当権の極度額の減額請求
- 民法第398条の22 – 根抵当権の消滅請求
- 根抵当
- 抵当権
- 物権