- 民法第398条の6
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- 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
- 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
- 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
- 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
条文の趣旨と解説
根抵当権者及び設定者は、合意により、根抵当権の担保すべき元本が確定する期日を定め、また定めた期日を変更することができます(本条1項)。元本確定期日の定めや変更に際しては、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はありません(本条2項において準用する398条の4第2項)。
元本確定期日は、これを定めた日又は変更した日から5年以内でなければなりません(本条3項)。
元本確定期日を変更した場合、変更の登記をする必要があります。変更前の期日までに登記をしなかったときは、変更前の期日に元本が確定することになります(本条4項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 根抵当
- 民法第398条の2 – 根抵当権
- 民法第398条の3 – 根抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第398条の4 – 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
- 民法第398条の5 – 根抵当権の極度額の変更
- 民法第398条の6 – 根抵当権の元本確定期日の定め
- 民法第398条の7 – 根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 民法第398条の8 – 根抵当権者又は債務者の相続
- 民法第398条の9 – 根抵当権者又は債務者の合併
- 民法第398条の10 – 根抵当権者又は債務者の会社分割
- 民法第398条の11 – 根抵当権の処分
- 民法第398条の12 – 根抵当権の譲渡
- 民法第398条の13 – 根抵当権の一部譲渡
- 民法第398条の14 – 根抵当権の共有
- 民法第398条の15 – 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
- 民法第398条の16 – 共同根抵当
- 民法第398条の17 – 共同根抵当の変更等
- 民法第398条の18 – 累積根抵当
- 民法第398条の19 – 根抵当権の元本の確定請求
- 民法第398条の20 – 根抵当権の元本の確定事由
- 民法第398条の21 – 根抵当権の極度額の減額請求
- 民法第398条の22 – 根抵当権の消滅請求
- 根抵当
- 抵当権
- 物権