民法第257条
前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。

条文の趣旨と解説

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるのが原則ですが、境界線上に設けられた境界標、囲障、障壁、溝及び堀(229条参照)については、各共有者の請求による分割は認められていません。

条文の位置付け