- 民法第188条
- 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
条文の趣旨と解説
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されます。
推定される権利は、所有権などの物権に限らず、賃借権などの権利も含まれると解されています(大審院大正4年4月27日判決等)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 占有権
- 占有権の効力
- 民法第188条 – 占有物について行使する権利の適法の推定
- 民法第189条 – 善意の占有者による果実の取得等
- 民法第190条 – 悪意の占有者による果実の返還等
- 民法第191条 – 占有者による損害賠償
- 民法第192条 – 即時取得
- 民法第193条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第194条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第195条 – 動物の占有による権利の取得
- 民法第196条 – 占有者による費用の償還請求
- 民法第197条 – 占有の訴え
- 民法第198条 – 占有保持の訴え
- 民法第199条 – 占有保全の訴え
- 民法第200条 – 占有回収の訴え
- 民法第201条 – 占有の訴えの提起期間
- 民法第202条 – 本権の訴えとの関係
- 占有権の効力
- 占有権
- 物権