民法第189条
  1. 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
  2. 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

条文の趣旨と解説

悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います(本条1項)。暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者も、同様に返還義務を負います(本条2項)。

なお、本条1項は「収取を怠った」と規定しますが、権利者に生じた損害を賠償させる趣旨であり、悪意の占有者に果実収取の権利があることを認めたものではありません(大審院明治39年10月4日第二刑事部判決)。

条文の位置付け