民法第188条
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

条文の趣旨と解説

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されます。
推定される権利は、所有権などの物権に限らず、賃借権などの権利も含まれると解されています(大審院大正4年4月27日判決等)。

条文の位置付け