民法第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

条文の趣旨と解説

即時取得の目的物が盗品又は遺失物であった場合、即時取得の例外が認められ、被疑者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができるとされています。

条文の位置付け