民法第202条
  1. 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
  2. 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

条文の趣旨と解説

占有の訴えと本権の訴えは、一応相互に無関係なものとして扱われ、一方が他方に影響を与えることはないものとされています(本条1項)。
占有の訴えについては、本権の有無を理由として、裁判をすることができません(本条2項)。

条文の位置付け