民法第189条
  1. 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
  2. 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

条文の趣旨と解説

本権を有しない占有者は、本来であれば、占有物から生じる果実を取得することが認められません(89条1項)。
しかし、果実を収取する権利を有すると誤信している占有者は、果実を収取し消費するのが普通であるため、後に返還を命じられることは酷であるといえます。
そこで、民法は、果実を収取する権利を有すると誤信する善意の占有者に対して、果実の取得を認めました(本条1項)。
善意の占有者が、本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの時から悪意の占有者とみなされます(本条2項)。

条文の位置付け