民法第201条
  1. 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
  2. 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
  3. 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。

条文の趣旨と解説

占有の訴えは、訴え提起の期間が規定されています。

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起することを要します(本条1項本文)。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、訴えを提起することができません(本条1項ただし書)。

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができます(本条2項前段)。ただし、工事によって損害を生ずるおそれがあるときは、工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、訴えを提起することができません(本条2項後段)。

占有回収の訴えは、占有が奪われた時から1年以内に提起することを要します(本条3項)。

条文の位置付け