- 民法第189条
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- 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
- 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
条文の趣旨と解説
本権を有しない占有者は、本来であれば、占有物から生じる果実を取得することが認められません(89条1項)。
しかし、果実を収取する権利を有すると誤信している占有者は、果実を収取し消費するのが普通であるため、後に返還を命じられることは酷であるといえます。
そこで、民法は、果実を収取する権利を有すると誤信する善意の占有者に対して、果実の取得を認めました(本条1項)。
善意の占有者が、本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの時から悪意の占有者とみなされます(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 占有権
- 占有権の効力
- 民法第188条 – 占有物について行使する権利の適法の推定
- 民法第189条 – 善意の占有者による果実の取得等
- 民法第190条 – 悪意の占有者による果実の返還等
- 民法第191条 – 占有者による損害賠償
- 民法第192条 – 即時取得
- 民法第193条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第194条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第195条 – 動物の占有による権利の取得
- 民法第196条 – 占有者による費用の償還請求
- 民法第197条 – 占有の訴え
- 民法第198条 – 占有保持の訴え
- 民法第199条 – 占有保全の訴え
- 民法第200条 – 占有回収の訴え
- 民法第201条 – 占有の訴えの提起期間
- 民法第202条 – 本権の訴えとの関係
- 占有権の効力
- 占有権
- 物権