- 民法第201条
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- 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
- 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
- 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
条文の趣旨と解説
占有の訴えは、訴え提起の期間が規定されています。
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起することを要します(本条1項本文)。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、訴えを提起することができません(本条1項ただし書)。
占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができます(本条2項前段)。ただし、工事によって損害を生ずるおそれがあるときは、工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、訴えを提起することができません(本条2項後段)。
占有回収の訴えは、占有が奪われた時から1年以内に提起することを要します(本条3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 占有権
- 占有権の効力
- 民法第188条 – 占有物について行使する権利の適法の推定
- 民法第189条 – 善意の占有者による果実の取得等
- 民法第190条 – 悪意の占有者による果実の返還等
- 民法第191条 – 占有者による損害賠償
- 民法第192条 – 即時取得
- 民法第193条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第194条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第195条 – 動物の占有による権利の取得
- 民法第196条 – 占有者による費用の償還請求
- 民法第197条 – 占有の訴え
- 民法第198条 – 占有保持の訴え
- 民法第199条 – 占有保全の訴え
- 民法第200条 – 占有回収の訴え
- 民法第201条 – 占有の訴えの提起期間
- 民法第202条 – 本権の訴えとの関係
- 占有権の効力
- 占有権
- 物権