民法第284条
  1. 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
  2. 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
  3. 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
平成29年改正前民法284条
  1. 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
  2. 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
  3. 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

条文の趣旨と解説

共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も地役権を取得します(本条1項)。
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じません(本条2項)。また、地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人に対して時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行します(本条3項)。

条文の位置付け