- 民法第284条
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- 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
- 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
- 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
- 平成29年改正前民法284条
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- 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
- 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
- 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
条文の趣旨と解説
共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も地役権を取得します(本条1項)。
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じません(本条2項)。また、地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人に対して時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行します(本条3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 地役権
- 民法第280条 – 地役権の内容
- 民法第281条 – 地役権の付従性
- 民法第282条 – 地役権の不可分性
- 民法第283条 – 地役権の時効取得
- 民法第284条 – 地役権の時効取得
- 民法第285条 – 用水地役権
- 民法第286条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第287条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第288条 – 承役地の所有者の工作物の使用
- 民法第289条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第290条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第291条 – 地役権の消滅時効
- 民法第292条 – 地役権の消滅時効
- 民法第293条 – 地役権の消滅時効
- 民法第294条 – 共有の性質を有しない入会権
- 地役権
- 物権