民法第285条
  1. 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  2. 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

条文の趣旨と解説

用水地役権の承役地において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとします(本条1項本文)。設定行為により、これと異なる使用方法を定めることもできますが(本条1項ただし書)、この特約を第三者に対抗するためには、登記(不動産登記法80条1項3号)が必要です。
同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはいけません(本条2項)。

条文の位置付け