- 民法第285条
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- 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
条文の趣旨と解説
用水地役権の承役地において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとします(本条1項本文)。設定行為により、これと異なる使用方法を定めることもできますが(本条1項ただし書)、この特約を第三者に対抗するためには、登記(不動産登記法80条1項3号)が必要です。
同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはいけません(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 地役権
- 民法第280条 – 地役権の内容
- 民法第281条 – 地役権の付従性
- 民法第282条 – 地役権の不可分性
- 民法第283条 – 地役権の時効取得
- 民法第284条 – 地役権の時効取得
- 民法第285条 – 用水地役権
- 民法第286条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第287条 – 承役地の所有者の工作物の設置義務等
- 民法第288条 – 承役地の所有者の工作物の使用
- 民法第289条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第290条 – 承役地の時効取得による地役権の消滅
- 民法第291条 – 地役権の消滅時効
- 民法第292条 – 地役権の消滅時効
- 民法第293条 – 地役権の消滅時効
- 民法第294条 – 共有の性質を有しない入会権
- 地役権
- 物権