民法第287条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

条文の趣旨と解説

承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担した場合、承役地の所有者は、いつでも地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これによって工作物の設置義務等を免れることができます。

条文の位置付け