民法第294条
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

入会権は、一定地域の住民が一定の山林原野などで共同して収益をする慣習上の権利であると説明されています(我妻栄『新訂物権法』)
この入会権は、各地方の慣習に従うほか、共有の性質を有する入会権については、共有に関する規定を適用し(263条)、共有の性質を有しない入会権については、地役権の規定を準用する(本条)とされています。

条文の位置付け